不動産運用アドバイス
資産運用
相続・資産運用相談所では、皆様の状況に最も合った方法、手段を助言、アドバイスすることで資産運用・相続対策をお手伝いしたいと考えております。
資産の将来、ここが心配。
しっかりとした目的と先見の目が必要です。
相続税次世代に資産を残したい。
かなり相続税がかかるのでは・・・。
低金利の時代、上手な資金の運用を考えたい。
できれば、資産を活かして、将来の安定収入にしたいのですが・・・。
子供たちが農業を続けてくれるかわからない・・・。
残った土地をどうすればいいのか・・・。
税負担がかかる資産を、なんとか別な方法で節税することはできないだろうか?
古くなったアパートを建て替えたいが、資金や退去のめどが立たなくて・・・。
情報を集めても、自分に合った活用方法は見つけにくい。
身近に相談できる相手がいなくて・・・。
資産運用、ここがポイント。
認識間違ってしまっては有効な運用はできません。
「何かを建てる」ことだけが活用法ではありません。
資産の中でも土地活用をお考えの皆様が所有されている土地には、固有の特徴がそれぞれあります。似通った土地であっても活用法が全く違う場合があります。資産状況、活用する土地の今後は・・・など皆様それぞれの個別事情に応じて選択肢が違います。
目先だけの節税対策は良くありません。
仮に、無理をして賃貸住宅を建てたとしましょう。一時的な節税効果はあっても、資産分割が生じた場合、面倒な問題になります。土地活用は将来の設計を考え、慎重に経営方法を判断することが大切なポイントです。
個々の土地だけを見て決断してはいけません。
一番安全で確かな方法を見い出すには、まず預貯金等を含めた資産全体のバランスを見ることが重要です。様々な場合を想定したうえでの活用方法を見い出して、失敗しない様にすることが大切なポイントです。
デメリットがあっても、有効活用はできます。
様々な資産運用に関する、コンサルティングの経験を通して積み重ねてきた、豊富なノウハウ。専門家ならではのアドバイスを、ぜひ活用下さい。お1人では見つけにくい新しい可能性も、きっと見つかります。
土地・資産運用の実例(例えばこんな解決法)
期間を決めて土地を貸し、終了すれば確実に返還されるので、何ら問題はありません。保証金を預かることができるので安心。地代として安定収入が見込め、一番大事な資産として残しておくことが可能です。
いかに競争力のある賃貸住宅を建てるかがカギとなります。外観、間取り、設備仕様に至るまで品質の高さを追求した賃貸住宅であれば、長期にわたって高入居率を確保できます。
テナントビル、貸店舗、倉庫など、建築スタイルは様々です。初期の調査・企画段階で核となるコンセプトを確立することが大切です。
自己資金の少ない投資で短期間の土地活用に最適です。ただし、立地がポイント。税評価は高くなりますが、売却や転用が容易になります。
例えば、自宅の一部を賃貸スペースとして活用したい。立地を活かした貸店舗を併用したいなど、そんなご要望に幅広くお応えできます。
相続等で納税用の現金が要る場合、また、総合的に判断して土地売却が有効な場合、地価の上昇が期待できない現在、買い換えも含めた資産の整理見直しは必要です。
投資用不動産を購入するということは不動産所得が発生するということで、原則申告納税義務が発生します。これにあたり、税務署にあらかじめ届け出なければならないものには、以下のようなものがあります。
| 「個人事業者の 開廃業等届出書」 |
1ヶ月以内 | アパート・マンション経営を開始してから1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出を行います。 |
|---|---|---|
| 「所得税の青色申告 承認申請書」 |
2ヶ月以内 | アパート・マンション経営を開始した初年度から青色申告を利用する場合は開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に届け出をする必要があります。ただし、2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合や、その年の1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までに上記申請書を提出する必要があります。 |
| 「青色事業専従者 給与に関する届出書」 |
2ヶ月以内 | 青色申告者が生計を一にする親族で一定の要件を満たす者に対して給与を支払う場合、その給与は必要経費になります。そのためには開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ただし2年目以降に給与を支払う場合には、その年の3月15日までに届出をする必要があります。 |
| 「所得税の減価償却 資産の償却方法の 届出書」 |
開業の翌年 3月15日まで |
アパート・マンション経営を個人で行う場合の減価償却費の計算方法は原則とて定額法ですが、定率法を選択するには納税地の所轄税務署に届出をする必要があります。 又、2年目以降に定額法から定率法に変更する場合は変更しようとする年の3月15日までにこの届出書を提出する必要があります。 なお、平成10年4月1日以後に新築した建物については、定率法を選択することができません。 |
| 「所得税青色申告承認 申請書現金主義の 所得計算による旨の 届出書」 |
2月以内 | 現金主義を採用する場合には、開業後2月以内に「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 |
| 「消費税関係の 届出書」 |
なし | 居住用アパート・マンション経営の場合、住宅の貸付(非課税売上げ)のため消費税の納税義務はありません。 また、駐車場や事務所、店舗など、住宅以外の貸付には消費税がかかりますが、その年の前々年のこうした課税売上高が1000万円以下の場合には納税義務はありませんので、通常は居住用のアパート、マンション経営を開始した場合には消費税に関連する届出書は不要です。 しかし、一定の条件の下、購入費に含まれる消費税の還付を受ける場合などには、一定の届出書の提出が必要です。 |
不動産運用のプロが親身にご相談にのり、運用をお手伝いいたします。
ご質問など、何なりとご連絡ください。



