相続の課税・非課税
相続税の申告をする必要がある人
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
- (注1)小規模宅地等の特例や特定事業用資産の特例を適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。
- (注2)その被相続人から贈与により相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した人(「相続時精算課税適用者」といいます。)が既に納付した贈与税の還付を受けようとする場合には、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合であっても、相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は、次の算式で計算した金額です。
遺産に係る基礎控除額を計算する場合の「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
- (1)被相続人に実子がある場合 1人
- (2)被相続人に実子がない場合 2人
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(代襲相続人)は、この人数の判定では実子とみなされます。
相続税がかからない財産(非課税財産)
相続や遺贈によって取得した財産でも、次のものには、相続税はかかりません。
相続人が受け取った死亡保険金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分(非課税限度額)
なお、相続人各人ごとの非課税部分の計算は、次のとおりです。
- (1)相続人が受け取った死亡保険金等の合計額≦非課税限度額の場合
相続人の各人が受け取った死亡保険金等は、全額非課税となります。 - (2)相続人が受け取った死亡保険金等の合計額>非課税限度額の場合
相続人の各人について、次の算式により計算した金額が各人の受け取った死亡保険金等のうち非課税となる部分です。
相続人が支給を受けた死亡退職金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分(非課税限度額)
なお、相続人各人ごとの非課税部分の計算は、次のとおりです。
- (1)相続人が支給を受けた死亡退職金等の合計額≦非課税限度額の場合
相続人の各人が支給を受けた死亡退職金等は、全額非課税となります。 - (2)相続人が支給を受けた死亡退職金等の合計額>非課税限度額の場合
相続人の各人について、次の算式により計算した金額が各人の支給を受けた死亡退職金等のうち非課税となる部分です。
(注)
上記のほか、次の財産についても相続税がかかりません。
- イ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- ロ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
- ハ 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益社団法人・公益財団法人などに寄付した一定の財産
- ニ 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭



