相続知識・流れ
相続知識・流れについて
「相続税はいったいいくらかかるんだろう」「相続税を少しでも減らしたい」「資産を分ける正しい方法は」
相続対策には、納税対策・分割対策・節税対策があります。この3つの対策をバランスよく行わなければ、せっかくの資産を次世代へ継承し続けることはできません。さいとう会計事務所は全ての資産内容を把握し問題の本質を見極めます。
それに応じた相続対策をご提案いたします。どんな小さなことでもいい、気軽にご相談ください。
まず相続のご説明を行います。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課税される税金です。
相続は、原則として、死亡によって開始します。そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することになります(扶養を請求する権利や文化功労年金を受ける権利など被相続人の一身に専属していたものは、承継されません。)。
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注)贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、相続税法上、遺贈に準じて取り扱われます。
相続時精算課税とは、親から子への生前贈与をやりやすくするために設けられた、贈与税と相続税を一体化して課税する制度です。
具体的には、生前贈与の時に低率(20%)の贈与税を支払っておき、贈与者(親)が亡くなった時には、その相続(遺贈)によって取得した財産の価額に生前贈与財産の価額を合算した金額に基づいて計算した相続税額から既に納付してある贈与税額を控除した残額をもって納付すべき相続税額とする課税方法です。
そのため、生前贈与の税負担も最終的には相続税並みの負担となり、相続税の課税対象にならないときは生前贈与時に支払った贈与税が還付されます。
この課税方法によるかどうかは受贈者の選択によりますが、これを選択した受贈者がその贈与者から受ける生前贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
なお、この課税方法を選択しようとする受贈者は、生前贈与に係る贈与税の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要がありますが、この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
- イ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
(注)配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。 - ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
- 1)被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が代襲相続人となります。)
- 2)被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
- 3)被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が代襲相続人となります。)
相続税申告の流れ
- (1)葬儀の手配
- (2)死亡届の提出
→届出は1週間以内に- ★医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
- (3)税理士への依頼
- (4)遺言書の有無の確認
- (5)相続人の確認
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる - (6)必要に応じて相続放棄、限定承認
- ★税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。
- ★何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
- (7)遺産の評価と鑑定
- (8)被相続人の準確定申告
- ★相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。
- (9)遺産の分割協議
- (10)申告・納付
- ★申告は亡くなってから10ヶ月以内です。期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。



