医者に内科、外科、産婦人科、眼科など専門分野があるように税理士にも専門があります。 多くの税理士は会社の経理や税金、法人税の申告書の作成をする業務を主に行っています。 しかし、相続については経験の多く積んだ税理士に相談するべきなのです。
まずはご相談下さい。面談時間は1時間程度です。相続人がわかる資料、財産内容がわかる資料をご持参下さい。 わざわざ面談にみえるのは手間だというお客様はメール相談をご利用下さい。
財産の概要をご提示いただきサービス内容をご説明いたします。 同時にサービス内容に応じた報酬のお見積りをご提示いたします。
お客様のご了承をいただきますと、ご契約となります。
ご自身で収集できる方 相続税申告のためには、亡くなられた方や相続人の方の戸籍謄本、印鑑証明書住民票など、様々な資料を集める必要があります。また、財産に応じて不動産であれば登記簿謄本、公図等を、預貯金については残高証明書などをご用意頂く必要があります。
ご自身では困難な方 これらについては時間がないから自分では出来ないので代行してほしいというご依頼があればご相談ください。
専門的立場から財産の評価を致します。それにより概算の相続税額をご報告申し上げます。また、納税方法についてもご提案申しあげます。
相続人様のご意思を尊重した上で、最適な分割案をご提案申しあげ、協議が 整いますと遺産分割協議書を作成してご捺印を頂きます。
相続税申告書にご捺印頂き、当事務所にて相続税の申告書を税務署へ提出いたします。
相続税の納税期限は、申告書の提出期限(相続開始後10ケ月以内)と同じです。当事務所で作成した納付書により、お近くの銀行、郵便局にてご納付ください。 なお、延納をご希望の方、物納をご希望の方は各申告書に捺印頂き、申告期限迄に当事務所にて、税務署に提出いたします。
遺産分割協議書をもとに相続財産の名義変更を行なって頂きますが、名義変更手続きは相続人様ご自身で行なうのが原則です。しかし、ご自身では、時間がない等の理由で出来ない場合には、ご相談に応じますので、ご安心ください。 また、不動産登記手続きについては、提携の司法書士事務所をご紹介申し上げます。
相続税の申告書提出後1年位すると税務調査が行なわれる場合があります。 調査時には税務署より当事務所に連絡が入りますので、私共のスタッフにて同席対応させて頂きます。
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