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株式会社設立に必要な登記種類
株式会社の変更登記
株式会社の設立登記が完了すると、いよいよ本番です。
経営を行っていく中で変更登記を行う時などは、改めてご相談ください。
さまざまな登記も、提携司法書士と連携しておりますので安心です。
取締役は、原則2年(定款に任期伸長の定めが無い場合)に1度改選期となります。
取締役を新たに選任する場合や取締役の辞任などの場合にも役員変更の登記が必要です。
監査役は、原則4年(定款に任期伸長の定めが無い場合)に1度改選期となります。
監査役を新たに選任する場合や監査役の辞任などの場合にも役員変更の登記が必要です。
会社名を変更する場合、本店所在地の法務局に商号変更の登記が必要です。
会社の設立後、事業内容変更、または、新たな事業目的を追加する場合は、本店所在地の法務局に目的変更の登記が必要です。
会社の設立後、会社の本店(本社)を移転する場合は、本店所在地の法務局に本店移転の登記が必要です。
会社の支店も登記を行う必要があります。
支店新設の場合、また、支店が移転や廃止となる場合、本店所在地の法務局に支店の登記が必要にです。
会社の設立後、資本金を増額、または、減少する場合、本店所在地の法務局に資本金額の登記が必要です。
現在の会社を解散し閉鎖する場合、本店所在地の法務局にて、①会社の解散、②清算結了。
の2種類の登記をする必要です。
会社の定款は、会社の組織や業務執行の規則が記載されています。
近年、商法改正および新会社法の施行により、定款の記載事項が重要視されています。



